お知らせ

2024年07月16日

お知らせ

「輸送の安全の確保に関する命令」に係る改善措置報告書の提出について

 2024年6月14日付で神戸運輸監理部より発出された、内航海運業法第20条第1項の規定に基づく「輸送の安全の確保に関する命令(神安運第8号)」を受けて、7月12日付で改善措置に関する報告書を神戸運輸監理部に提出いたしました。

 弊社が講じた改善措置の内容については下記の通りとなります。

 関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。弊社は、今回の安全確保命令を真摯に受け止め、運航船社として乗組員の労働環境の改善および安全運航に取り組んでまいります。

「輸送の安全の確保に関する命令」に係る改善措置について

1.運航計画作成と記録保存
(1)乗組員の労働時間に配慮した運航計画作成の実施と記録保存の徹底。
(2)運航計画に対して、船舶管理会社(労務管理責任者・船長)から意見を受けた場合は、その内容を確認し、意見を尊重した上で運航計画を見直す。

2.社内関係者への啓発活動
(1)全社員に対して運航計画の作成にあたって遵守すべき法令・規則に関する周知を行った。
(2)本件の是正措置に必要な講習を実施した。

3.運航計画の手順書の作成及び運用
(1)航海毎の運用及び実績記録の保存。 

4.関係会社への協力要請及び安全会議
(1)書面による船主及び船舶管理会社に対する協力要請を行った。
(2)運航者の「船員の過労防止」に向けた取組み説明会(安全会議)を開催。

5.監査の実施及び報告
(1)4半期毎に安全監査室による社内監査を実施する。
(2)安全監査室は社内監査の結果を取締役会に報告する。

6.その他
(1)関係者へ命令内容の説明をおこない、船員労働時間の法令改正により本船運用の変更について協力を依頼した。
(2)「輸送の安全の確保に関する命令」発出について弊社ホームページに掲載。 

以 上

※本件に関するお問い合わせは、以下の窓口まで書面で郵送ください
ご連絡先:〒650-0035 神戸市中央区浪花町59番地
井本商運株式会社 総務部総務人事課

pagetop